育児・介護休業制度
育児休業制度
1歳に満たないお子様と同居し養育する方は、育児休業の申請をすることができます。
「保育所に入所を希望しているが入所できない」など、特別な事情がある場合においては、お子様が2歳に達するまでの間に必要な日数について、育児休業をすることができます。
また、小学校就学始期に達するまでのお子様を養育する従業員は、お子様の負傷や疾病、予防接種などの看護が必要な場合、1年間につき5日を限度として看護休暇を取得することができます。
結婚や出産時に休暇が取得できる特別休暇制度についてはこちら>>
介護休業制度
要介護状態にある家族を介護する従業員は、介護休業の申請をすることができます。介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲内としています。
短時間勤務制度
小学校3年生終了までの子を養育する従業員、または要介護状態にあるご家族を介護する従業員は、所定労働時間について、6時間を限度として短時間勤務の申し出をすることができます。
上記対象となる方については、所定労働時間を超えて労働させることは原則ありません。
こうしたワーク・ライフ・バランスを重視した会社の取組みが認められ、
厚生労働省大阪労働局より「くるみん」の認定を受けました。
これからも柔軟な働き方の実現に取り組んでまいります。